過去のお知らせ
新規借入600万人困難に(総量規制について)
平成22年6月18日から、貸金業法が改正され同日施行されます。
これにより
年収の3分の1を超える借入ができなくなりました。
日本貸金業界の調査によれば現時点で消費者金融等から借入のある利用者のうち
51%
が今回の総量規制に該当し、新たな借入ができなくなるとされています。調査によれば単純計算で約600万人が新規の借入ができなくなるようです。
また、法改正にともない収入のない専業主婦の借入もむずかしくなり、消費者金融やクレジットカード各社は原則として
専業主婦を対象にした貸付を中止する方針をとることとなっています。
上記改正にともない、返済が困難となる利用者が増加すると考えられます。
当事務所は、総量規制により返済が困難となった利用者から相談を受け付けておりますので、電話の上当事務所までご相談下さい。
債務整理のご相談は無料となっております。



