離婚問題・男女問題
- Q1
- 配偶者と別れたい。どうすればいいのですか?
- A1
- 夫婦が、お互い、「離婚してもいい」と思っているのであれば、協議離婚という形で離婚できます。これに対し、一方が離婚したいと思っているが、他方がそれに同意しない場合は、裁判所に対して調停を申し立てたり、訴訟を提起することになります。この場合に離婚できるかどうかはケースによって異なります。
- Q2
- 別れたい配偶者が、今どこにいるかわからない。それでも離婚できますか?
- A2
- 別れたい配偶者が行方不明の場合、協議離婚はできませんが、離婚原因が認められれば、裁判により離婚することができます。
公示送達といって、行方不明の配偶者にも、判決が送達されたことにできる方法があります。
- Q3
- 私の配偶者は外国籍ですが、日本で裁判離婚できますか。
- A3
- 日本に裁判管轄があると認められれば、できます。
- Q4
- 私は外国籍で、配偶者は日本人です。私の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」なのですが、離婚したら、更新できないのでしょうか?
- A4
- 確かに、日本人と離婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格の基礎がなくなることになります。しかし、離婚後、その日本人との間の子の親権者になるなどの場合には、「定住者」の在留資格への変更が認められることがあります。当事務所では、このような在留資格の問題にも対応致します。
- Q5
- 離婚したら、子供はどうなるのですか?
- A5
- 離婚するときには、子供の親権者が誰になるのかを必ず決める必要があります。また、必要に応じて、養育費や、面接交渉の取り決めをすることもあります。
これらは、協議離婚の場合には当事者間で取り決めることになりますが、話し合いでうまく決められない場合には、裁判所に対し、調停や審判を申し立てて決めることになります。
- Q6
- 財産分与とは何ですか?
- A6
- 婚姻中の夫婦共同財産の清算の意義を持つものですが、離婚による慰謝料的な意味合いを含むこともあります。財産分与の対象となる財産は、婚姻中に、夫婦の協力によって得た財産です。色々なケースがありますので、ご相談下さい。
- Q7
- 私は専業主婦ですが、夫と別居しています。生活費を払ってもらえないのでしょうか?
- A7
- この場合、夫には、別居中の妻に対する婚姻費用を支払う必要があります。請求してもなかなか支払ってもらえない場合には、裁判所に対し、婚姻費用分担の調停や審判を申し立てることができます。
- Q8
- 婚約していましたが、一方的に解消された。どうしたらいいですか?
- A8
- ケースによりますが、正当な理由のない婚約解消は、債務不履行もしくは不法行為にあたり、解消者に損害賠償責任が発生することがあります。



