外国人問題

外国人問題と一口に言っても、そこには様々な問題が含まれます。

在留資格の問題、帰化の問題、当事者に外国人を含む家事事件など・・・。

在留資格の変更、在留期間の更新、永住権の取得申請、帰化申請等は、もちろん当該外国人の方がご自分でできることですが、必要書類をそろえたり、提出書類に記入をしたりするのは、思いのほか手間がかかります。

当事務所では、これらの手続きの代行もしていますので、お仕事などで忙しい方でも、日常生活に支障をきたすことなく各種申請が可能となります。

また、過去にオーバーステイ歴や犯罪歴などのある方が、ご自分だけで申請をするのが不安な場合でも、弁護士に依頼することで、許可を得られる可能性を高めることができる場合があります。

もちろん、どんな申請でも、絶対に許可が出る、あるいは出ない、と言い切ることはできません。しかし、悩んでいるだけでは道は開けません。当事務所では、入管関係の案件を取り扱った経験のある弁護士がおりますので、そのようなご相談にも対応することができます。

オーバーステイで逮捕、起訴された後、執行猶予判決が出たものの、今度は入管での退去強制処分の手続きが始まった・・・。このようなケースでも、当事務所では、警察段階から入管段階に至るまで、一貫して依頼者のご相談に乗り、適切なアドバイスをすることができます。

在留資格等でお悩みの方、是非一度ご相談下さい。

 

Q1
私はオーバーステイなのですが、きちんと在留資格を取得し、今後も日本で暮らしたい。よい方法はありますか?
A1
オーバーステイの外国人でも、日本人と結婚することで、在留特別許可を得、「日本人の配偶者等」の在留資格を得て引き続き日本で暮らすことは可能です。ただし、必ず許可が出るわけではありません。
Q2
家族(知人)が入管に収容されてしまった。どうすればいいですか?
A2
仮放免許可申請により、収容を一時的に解く方法があります。
もちろん、申請したからといって常に許可されるとは限りませんし、身元保証人や、仮放免許可のための保証金等を用意する必要があります。
Q3
日本人配偶者と離婚した。私の在留資格はどうなるのですか?
A3
日本人と離婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた人の場合、その基礎がなくなることになります。しかし、離婚後、その日本人との間の子の親権者になるなどの場合には、「定住者」の在留資格への変更が認められることがあります。
Q4
日本に帰化したい(永住権を取得したい)。代理人になってもらえますか?
A4
帰化申請も、永住権申請も、ご本人が自分ですることはもちろん可能ですが、必要書類をそろえたり、提出資料に記入をしたりするのは、思いのほか手間がかかることです。
当事務所では、このようなご相談にも対応し、サポート致しますので、お仕事などで忙しい方でも、日常生活に支障をきたすことなく申請が可能です。是非ご相談下さい。