債務整理

債務整理

債務整理の手段としては、大きく分けて3種類の方法があります。
自己破産、民事再生、任意整理。・・・この3つの方法が、債務整理の言わば、三種の神器と言えるでしょう。

債務整理の方法としては、特定調停という制度もありますが、上記の3種類と比較してメリットがあまりないため、お勧めできません(この点は、任意整理の解説中で詳しく触れております)。

過払い金回収は、それ自体、債務整理の方法に分類されるものではありませんが、いずれの債務整理方法を採っても過払い金返還請求が必要となる可能性があります。

以下では各方法を簡単に説明しています。興味のあるものについては、詳細な解説のタブをクリックしてご覧ください。。

債務整理について

自己破産

自己破産とは、裁判所を利用する手続きにより、主要な財産を処分し (破産手続)、債務の支払い責任を免れる制度(免責手続)です。
債務整理のうちもっともドラスティックな方法です。

自己破産について

民事再生

民事再生は、裁判所を利用する手続きにより、借金を大幅に減額しその圧縮された金額を3年(例外的に5年)かけて支払っていく方法です。
個人の場合、住宅資金特別条項を利用すれば、ローンは別に払っていく形で、家を守りながら再生手続きを利用できることがあります。
債務整理のなかでは、自己破産と任意整理の中間にある手続きです。

民事再生について

任意整理

任意整理は、弁護士が債務者を代理して、業者と交渉し、債務の分割払い、将来利息のカット等の合意をするものです。
債務整理の方法のうち、もっとも柔軟な解決が可能となる手法ですが、その反面、支払負担が大きくなる傾向があります。

任意整理について

過払い返還請求

違法金利(利息制限法に規定された利息を超える金利)の支払分を交渉や訴訟により取り返していくものです。これ自体は債務整理の方法ではありません。

過払い返還請求について